相続、親族、姻族
1.相続人
<第1順位の相続人>配偶者は常に相続人。配偶者以外は子供。法定相続分は、配偶者が2分の1、子供が2分の1(2人以上の時は原則全員均等)。第1順位がいない時は第2順位の直系尊属(父母、祖父母)、第1、第2順位がいない時は第3順位の兄弟姉妹。相続を放棄した人は、初めから相続人でなかったものとする。
不動産の価値が2500万円以下だと、相続時精算課税制度を使えば、税金0円で贈与可能。
2.親族、親等(しんとう)
親族とは、親族間の法的な遠近の順番を表すもの。子供や親は1親等。兄弟姉妹は2親等。配偶者は何親等でもない。本人も親等では数えない。親等という言葉は、親族を数えるためのもの。
親族の範囲は、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族である。(民法725)
3.姻族
配偶者の親族は姻族という。配偶者の義父母は配偶者の1親等。3親等内の姻族までが親族である。姻族は法定相続人にならない。
4.政治権力は姻族支配になりやすい。
日本史において、最高権力者の配偶者の姻族の父(財産、権力あり)が、政治権力を握ってきた。最高権力者の相続人は、直系血族親族になるが、幼少や病弱の場合、母や母の姻族が権力を行使することが多い。天皇家は蘇我氏、藤原氏など。鎌倉源氏は北条氏。室町源氏の統領が新田氏でなく足利氏の理由は、頼朝の母と足利氏の母が熱田神宮神官の姉妹あったから。鎌倉時代から足利氏優遇。関ヶ原の敗者で外様の薩摩氏が、幕末には御三家なみの格であったのは、11代将軍・家斉の御台所の茂姫(島津8代重豪の娘)、13代将軍・家定の継室・篤姫が入ったため。薩摩家以外はすべて皇族か五摂家の出身。ところが、みんな体が弱く、短命であった。島津家は頑健で多産であった。将軍の岳父の島津重豪はやりたい放題になった。