1親等2親等3親等

1親等2親等3親等

扶養義務は3親等内の親族にあり。生活保護法では3親等以内の扶養は、生活保護に優先されるとする。

本人と配偶者=親世代を介しないので親等なし、いわば0親等

1親等=親、子どもは、本人→親、子どもで1親等の直系血族

2親等=祖父母、孫は本人→親、子→祖父母、孫の2親等の直系血族、兄弟姉妹は本人→親→兄弟姉妹で2親等

3親等=ひ孫、甥姪(兄弟姉妹の子)、叔父叔母

血族、姻族=血族とは自分と血がつながった親族、姻族とは配偶者の親族

親族=民法では6親等内の血族、3親等内の姻族、配偶者をいう

遺産相続は第1順位は、配偶者(0親等)1/2、子・孫(1親等直系血族)1/2