日本は現在でも半独立国である
(日本は<平和憲法があるのに>なぜ戦争ができる国になったのか 矢部宏治)
1.日本は第2次世界大戦終結のために、1951年連合国48国と平和条約(サンフランシスコ条約)を結んだ。日本の主権・平等を承認した。また外国軍隊(国連軍)の日本駐留継続も認めた。同時に締結の日米安全保障条約で日本を対米従属下に置いた。中国、インド、ソ連などとは締結しない片面条約であった。1957年までに、中華民国、インドなどとも国交を回復した。朝鮮戦争は1950年ー1953年までの南北朝鮮の戦争。1953年北朝鮮・中華人民共和国と国連軍とで休戦協定が結ばれた。平和条約は結ばれていない。日本は当時、占領下にあったが、国連軍への物資支援・基地の提供を行った。
2.1959年砂川裁判最高裁判決内容
①米軍の国内駐留は合憲である。
②安保条約のような我が国の存立に関係を持つ問題については、裁判所は憲法判断できない。
③日本には自国を防衛する権利がある。
④憲法9条は、日本が過去の軍国主義を反省し、日本政府が再び戦争を引き起こさないために制定されたものである。
⑤したがって9条2項で保持を禁じられている戦力とは、日本が指揮権と管理権をもって再び侵略戦争を引き起こすような軍事力ということである。
この定義にしたがえば、自衛隊が核兵器を持っても、海外へ派遣されても、指揮権が米軍にあるかぎり違憲ではないということである。
また、朝鮮戦争でのアメリカへの戦争協力体制が、いまも法的に継続しているということである。朝鮮半島統一・平和条約締結による朝鮮国連軍の消滅がないかぎり、在日米軍の基地権、指揮権は消えることはないということである。